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一般的に登録証と呼んでいますが、正式な名称は「銃砲刀剣類登録証」といいます。この登録証はあくまで刀や火縄銃等の美術的価値があるものに対して交付されるもので、日本国政府が認めた刀や火縄銃の戸籍のようなものです。登録証の交付された刀は文化庁で美術品もしくは骨董品として価値のあるものとして認められたものですから大切に保存しましょう。
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日本刀本来の鍛錬方式によって制作された刀剣類(太刀・刀・脇指・短刀・槍・なぎなた・剣)等や古式銃砲等の名称の付くものは全て対象となります。
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当然古式銃砲にも刀と同様登録証は必要です。日本の古式銃にはおおむね慶応三年(一八六七)以前に製作されたものというのが登録鑑定の基準となっています。
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半鍛錬の刀とは本来の刀を製造する工程を省いて製作したもので、このような刀には本来の日本刀としての美術品もしくは骨董品としての価値が備わっていないので登録審査の段階で登録証は交付されません。
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サーベルというのは、明治以降軍人や警察官が腰に下げた西洋風の外装様式の刀剣を指しますが、このサーベルの刀身が、本来の日本刀であれば当然登録の対象となり、外国製の刀剣には登録証は交付されません。
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もちろん登録証は交付されます。刀の発見届けをするときは、発見された状態で届け出をしなければなりません。ですから発見届けが終わるまではいくら錆びていても研ぎや修理工作は出来ませんので注意しましょう。希に発見届けが済んでから、登録審査の期日までに、ひどい錆の場合は「窓明け」といって、刀の一部だけを研磨して登録審査会場に持っていく場合があります。これは錆びている状態で、果たして美術品もしくは骨董品として価値があるか正確な判断ができない場合に行われます。こういったことはごく希ですので各教育委員会や、審査員の指示に従うと良いでしょう。
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芝居あるいは居合いならびに儀仗用の模造刀剣などには登録証はいりません。ただしこの模造刀の場合にも金属製であって、本物の刀剣類に著しく類似するものは、正当な理由がなければ、その所持が禁止されておりますので注意しましょう。
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登録証の付いている刀は、登録を受けた人にとどまらず誰でもこれを持つことができ、不動産や車の購入等のような所有権移転の手続き等は一切不要ですが、その刀を入手した日から二十日以内に登録証の記載事項をもれなく記入して、その刀の登録されている各都道府県教育委員会宛に、元の所有者の住所、氏名そして自分の住所、氏名日付を書いて捺印した、銃砲刀剣類等所有者変更届を郵送する必要があります。
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登録証の交付されている刀は、文化庁長官の監督のもとに、各都道府県教育委員会の委託を受けた登録審査員が、美術品あるいは骨董品的価値のあるものと認めたものですから、売買や譲渡に関して警察への許可や届け出の必要はありません。ただし、むやみに持ち歩いたり、刀とわからないような外装に入れたりすると携帯や変装刀剣類の規制にふれ罰せられます。
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登録証の再交付は正当な理由(盗難・焼失・紛失等)がないかぎり原則としては再交付を受けることは出来ません。登録証は大切に保管することと同時に、登録証の番号(コピー)を控えて置くことをお勧めします。万一紛失した場合は速やかに各都道府県の教育委員会に届け出て登録証の再交付を受けて下さい。登録証の番号などが確認できるものに限り再交付が可能です。
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海外より日本刀を持ち込む場合は、空港警察に申告し、持込み許可証を発行してもらいます。この『持込み許可証』が発見届書の役目を果たし、後に居住地の教育委員会で鑑定を受け、登録証を交付してもらう手順は、国内で刀が発見された場合と同じです。ただし美術刀剣以外のものは国内へ持ち込めない場合がありますので日本刀以外の外国製の刀剣はむやみに持ち込むのは差し控えたほうがよいでしょう。